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福岡高等裁判所 昭和28年(う)2639号 判決 1954年2月06日

控訴人 検察官 鎌田亘

被告人 日出谷輝一 外一名

弁護人 内田松太

検察官 相良春雄

主文

原判決を破棄する。

被告人日出谷輝一を懲役壱年に、被告人平賀健市を懲役八月に各処する。

但し被告人両名に対し本裁判確定の日から各弐年間右刑の執行を猶予する。

被告人両名より金拾参万八千弐百五円八拾銭及び金参拾八万壱千参百弐拾弐円五拾銭をそれぞれ追徴する。訴訟費用中原審において国選弁護人山下昇に支給した分の内参百円と、其の余の二分の一は被告人平賀健市の負担とし、証人小松幹治に支給した分の二分の一及び当審において国選弁護人に支給した分は被告人両名の負担とする。

理由

検察官の控訴趣意は、記録に編綴されている大分地方検察庁検察官中野和夫名義の控訴趣意書記載のとおりであり之に対する弁護人内田松太の答弁は同人名義の答弁書記載のとおりであるからこれらを引用する。

同控訴趣意中第一点(被告人両名に対する関税法違反の点に関する法令の解釈適用の誤)について、

よつて記録を調査するに、原判示第三住吉丸は、被告人両名が原審相被告人高牟礼昭及び同猪野直政等と共謀の上、本邦より南西諸島に青果物等を密輸出し、同島よりこれと物々交換の方法により、銅屑類を密輸入した判示各犯罪行為の用に供した賃借に係る船舶であることが明かであるので、該船舶は関税法第八十三条第一項に則り、これを没収すべきものであるところ原裁判時においては、既に情を知らない所有者に返還されていて、これを没収することができない状況にあり、且つその価額は拾参万八千二百五円八十銭に相当することが、原判決挙示の証拠によつて認められるので、前同条第三項に則り、その価額に相当する金額の全額を共犯人各自から追徴すべきであることは言を俟たない。しかるに原審は、共犯者である原審相被告人高牟礼昭及び猪野直政両名にも追徴金を負担せしめるのが相当であるとして、該金額を分割し、本件被告人両名に対し、その二分の一に相当する金六万九千百二円九十銭の追徴を命じていること原判決に徴し明白である。しかしながら、前記法条による被追徴者数人ある場合においては、前に説示のごとく本来すべて全部義務を負担すべきものであること所論のとおりであるから原審が被告人両名から全価額の二分の一を追徴したことは、前示法令の解釈適用を誤つたものというべく、その誤りは判決に影響を及ぼすこと当然であるので、論旨は理由がある。原判決はこの点において、刑事訴訟法第三百九十七条、第三百八十条に則り、破棄を免れない。

なお職権を以つて調査すると、原判決は判示(2) の密輸入に係る銅屑約六屯の売却代金の一部である押収された現金弐拾六万八千五百円を、関税法第八十三条第一項により刑法第十九条第一項第四号を準用して、これを没収していることが記録上明かである。しかし関税法第七十六条の犯罪に係る貨物については同法第八十三条第一項に、これを没収すべき旨、及び同条第三項に、その物を没収することができないときは、その原価に相当する金額を追徴すべき旨の規定が存し、右関税法の規定は、刑法第十九条の規定に対し、一般法と特別法の関係にあるものと解すべきであるから、およそ関税法違反の犯罪に係る物件については、関税法に何等の規定も存しないならば格別、然らざる限り刑法の規定に優先して、関税法の規定を適用し、没収又は追徴をなすべきものであつて、刑法第十九条を適用又は準用する余地はないものといわねばならない。そこで、本件についてこれをみるに、前示のごとく本件犯罪に係る貨物は既に転売され、その売却代金の一部が押収されていること前示のとおりであるが、仮りにこれを刑法第十九条第一項第四号により没収し得るものとするためには、その貨物自体が同条第一項第三号により本来没収し得るものであることを要することは、同条項の解釈上疑をいれる余地のないものであるところ、関税法第八十三条第一項には無免許輸入貨物について、これを没収すべき旨規定しておるので、この場合に刑法第十九条第一項第三号を適用すべきでないことは前に説示したところにより自ら明白であるから、該貨物の対価といえども同条第一項第四号の規定に則り没収し得べきものでないことも言を俟たないところであつて、関税法第八十三条第一項により没収することができないものとして、同条第三項に則り、その貨物の原価に相当する金額を追徴すべきものと解するのが相当であり、押収した貨物の刑事訴訟法第百二十二条の規定による換価代金と同様に見て、前示対価を没収すべき筋合のものではない。してみると原判決が右説示するところと見解を異にし、押収されている現金の没収を言渡したのは、結局前示法条の解釈適用を誤つたものというべく、右の誤りは判決に影響を及ぼすこと明かであるから、原判決はこの点においても破棄を免れない。

同控訴趣意中第二点(被告人日出谷輝一に対する勅令第三一一号違反の点に関する法令の解釈適用の誤)について、

よつて按ずるに、本件公訴事実中被告人日出谷輝一が連合国最高司令官の認可を得ないで、昭和二十五年八月二十一日頃第三住吉丸により大分県臼杵港を出港し、密かに同月二十四日頃南西諸島中の島に上陸して出国した所為は、原判決に挙示の証拠により明かであるが、該行為は行為当時において、一九四七年四月十四日附連合国最高司令官の「海外に旅行する日本人に対する旅行証明書」に関する覚書、及び一九四六年一月二十九日附同上「若干の外廓地域を政治上、行政上日本から分離すること」に関する覚書に違反し、昭和二十一年六月十二日勅令第三一一号第二条、第四条に該当する行為であつたし、その後昭和二十五年十月三十一日政令第三二五号第二条により引続き犯罪とされ、また昭和二十六年十月四日政令第三一九号出入国管理令第六十条第七十一条にも該当する行為であり、そして昭和二六年一二月五日付連合国最高司令官覚書に基く昭和二十七年二月一日外務省令第三号により出入国管理令施行規則の一部が改正されて、北緯二九度以南の南西諸島が外国と看做されることになつた結果、従前外国とみなされていた北緯三〇度以南、北緯二九度以北(中の島も此の範囲に属する)の地域は、同日以降も早外国とみなされることなく、本邦の領域として取扱われることになり、同日以後においては、該地域え渡航することが自由となつたことは、以上諸法規の施行の経過によつて明白である。そこで前示外務省令による外国とみなされる地域の変更があつたことは、該出入国管理令施行規則改正前に生じた勅令第三一一号違反の罪の成立並びに処罰に関して、法律上如何なる効果を及ぼしたかについて考察するに、被告人の本件所為のごとき密出国の所為が、連合国又は占領軍の占領目的を阻害するものとして勅令第三一一号により処罰された所以は、連合国最高司令官の前示覚書(指令)によつて、日本人は日本領域から連合国最高司令官の認可なくして出国することを禁止されていたに拘らず、これに違反したことに存し、従つて連合国占領軍の占領目的遂行ということに重点がおかれていたことは否み得ないが、他面日本人の出国を制限することの必要は、公共の福祉に無関係のものであるということはできない。すなわち日本人が本邦領域外に出国することを規制管理し、以て常時国内外の居住移動の実態を把握することは、わが国人に対する国政上及び国際上の諸般の取扱の適正を期する所以であつて、単に出国者の利益保護のためばかりでなく、国内政治の適正及びわが国に対する国際的信用を維持する上に肝要な事柄であり、此の目的達成のため、みだりに出国することを制限し、これに違反する者を処罰することは、わが国独自の立場からしても、公共の福祉を保持する上に極めて必要であつて、このことは前示政令第三一九号出入国管理令においても、日本人の出国を規制する規定が設けられ、昭和二十七年四月二十八日法律第一二六号により平和条約発効の日から同令が法律としての効力を有することになつたことからも、これを窺うに足りる。されば、日本人の国外旅行を制限する前示指令を内容とする勅令第三一一号による日本人の密出国を禁止する趣旨自体は、前記覚書に基く外務省令の改正があつた昭和二十七年二月一日前後を通じてかわるところはないので、該外務省令により外国とみなされる地域が変更されたことは、未だ有効な旅券を所持しないで出国する行為を禁止し、処罰する実質的な理由を失う程の事情の変更があつたものとは考えられず従つて右地域えの出国は同日以後においては、罪とならなくなつたに止まり、既に前示法令違反の罪として成立した同日以前の所為の処罰に関しては何等の消長も来さないものと解するのが相当であるから、爾後の法令によつて刑の廃止が行われた場合に該らないことは、論旨に指摘するとおりであつて原審が関税法違反の所為について認めたところと別異に解すべき理由は存しない。(当裁判所昭和二七年(う)第一九〇三、一九〇五号関税法違反事件同年一二月四日判決参照)

しからば勅令第三一一号は平和条約発効の日たる昭和二十七年四月二十八日以後その効力を失つたかという点について考えてみるに、本件に関係のある勅令第三一一号の具体的内容を規定する前示指令による渡航制限は、単に占領目的遂行のためのみでなく、わが国の秩序を維持し、公共の福祉を保持するためにも必要な措置であつて之を是認し得られることは前に説示のとおりであり、占領終了により日本が独立を回復した現在において、憲法の諸規定、なかんずく居住、移転の自由を保障する第二十二条及び第十二条に照し、実質的に判断しても、これに牴触するものであるということはできないから、該指令を内容とするものに関する限り、勅令第三一一号、従つて、その後身たる昭和二十五年政令第三二五号は昭和二七年法律第八一号により平和条約発効後も引続き法律として有効に存続しうるのであり次いで同年法律第一三七号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律第二条により廃止されたが、その第三条第一項の経過規定により平和条約発効後においても引続き該法律施行以前の右該勅令違反の行為は従前の例により処罰しうるのである。それ故前記勅令の効力は罰則の適用に関してはなお存続するものということができる。そして被告人日出谷の本件密出国の所為はもしこれが前記政令第三一九号出入国管理令施行後に犯されたものであるときは、勅令第三一一号第四条第三項及びその後身たる政令第三二五号第二条第三項により右政令第三一九号違反としてこれを処罰することになるのであるが該政令は、日本人の出入国を制限するものではあるが、憲法の条規に牴触するものでないことは前叙説示するところから自ら明らかであるからその基本たる前示勅令第五四二号が平和条約発効と同時に廃止されたにも拘らず、昭和二十七年法律第八一号並びに同年法律第一二六号により、平和条約発効の日から法律としての効力を有するものとされ、失効していないのであるから、勅令第三一一号廃止前の同令違反の密出国の所為は、平和条約発効後においても、刑法第六条により新旧法の比照の結果、出入国管理令の罰則によつて、処罰の対象となるものであることは明瞭である。それ故右の観点からしても、被告人の本件密出国の所為について、犯罪後の法令によつて刑の廃止があつたものということはできないこと、まさに所論のとおりである。

してみると、原判決が以上説示するところと見解を異にし、前記覚書に基く昭和二十七年二月一日外務省令第三号により外国とみなされる地域の変更があり、中の島が本邦の領域とされたことによつて、被告人の本件密出国の所為は、同日以降処罰規定を欠くに至つたものであるから、犯罪後の法令により刑が廃止された場合に該当するものとして、被告人を該所為について免訴の言渡をしたのは、結局叙上法令の解釈適用を誤つたものであり、その誤りは判決に影響を及ぼすこというまでもないので論旨は理由があり、原判決はこの点においても刑事訴訟法第三百九十七条に則り、破棄を免れない。

そして当裁判所は、本件記録及び原裁判所において取調べた証拠によつて、直ちに判決することができると認められるので、刑事訴訟法第四百条但書に則り、更に裁判をすることとする。

そこで当裁判所は原判決に摘示の証拠中被告人両名の当公廷の各供述とあるを差戻後の原審第二回及び第六回公判調書中被告人両名の各供述記載と読みかえるほか、各挙示の証拠を綜合して、原判決が有罪を認定した事実及び次の事実を認定する。

被告人日出谷輝一は連合国最高司令官の認可を受けず、有効な旅券を所持しないで、昭和二十五年八月二十一日頃九州輸送株式会社所有の第三住吉丸により大分県臼杵港を出港して、同月二十四日頃南西諸島中の島に上陸し、以て不法出国をなしたものである。

法律に照すと、被告人日出谷輝一の判示密出国の点は、行為時法によると、昭和二十一年勅令第三一一号第二条、第四条(昭和二十五年政令第三二五号附則第三項)、一九四七年四月十四日附SCAPIN一六〇九号、一九四六年一月二十九日附SCAPIN六七七号に、裁判時法によれば、出入国管理令第七十一条、第六十条に各該当するので、刑法第六条、第十条に則り新旧両法を比照し結局軽い裁判時法に従い、所定刑中懲役刑を選択して処断することとし、被告人両名の原判示各関税法違反の点は、いづれも同法第七十六条第一項(同法第百四条、昭和二十四年大蔵省令第三六号第一条第四号)、刑法第六十条に該当するので、各所定刑中懲役刑を選択するが、以上は刑法第四十五条前段の併合罪であるから、第四十七条、第十条を適用し、それぞれ犯情の重い原判示(1) の密輸出の罪の刑に法定の加重をなした刑期範囲内において、被告人両名を各主文の刑に処し、なお情状に照し同法第二十五条を適用して、被告人両名に対し、この裁判が確定した日から各二年間その刑の執行を猶予することとし、本件密輸入に係る貨物は被告人日出谷輝一等の所有に属したるも、これを他に転売しており、その全部を没収することができないので、関税法第八十三条第三項、第一項に則り、その原価に相当する金参拾八万壱千参百弐拾弐円五拾銭を被告人両名から追徴し、また判示密輸出入の犯罪行為の用に供した第三住吉丸は、没収すべきものであるが既にその所有者に返還されていて、これを没収することができないので、前示法条に則り、その価額に相当する拾参万八千弐百五円八拾銭を、被告人両名から追徴することとし、原審並びに当審における訴訟費用は、刑事訴訟法第百八十一条第一項に従い、主文掲記のとおり被告人両名をして負担させることとする。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 筒井義彦 裁判官 柳原幸雄 裁判官 岡林次郎)

控訴趣意

第一点被告人両名に対する関税法違反について

原判決は犯行の用に供した船舶は没収することができないのでその価格十三万八千二百五円八十銭の中二分の一に相当する六万九千百二円九十銭を追徴する旨言渡している、併し関税法第八三条第三項は共犯者が数名ある場合には各人に対し所定の金額全部につき等しく追徴すべき趣旨である。(参照昭和二五、一〇、二東京高等裁判所言渡、昭和二八、三、二三福岡高等裁判所言渡)従つて本件追徴金額につき分割負担を命じた原判決は同条項の解釈を誤り適用した違法がある。

第二点被告人日出谷輝一に対する勅令第三一一号違反について

一、原判決は昭和二十七年二月一日外務省令第三号出入国管理令施行規則の一部改正により本件中の島えの渡航は処罰規定を欠くに至つた。右規則改正前の渡航制限は占領目的遂行の為にのみなされたものであり公共の福祉のために制限しなければならないような事情は存在しないから同日以降は制限をなす実質的理由はない。この故に勅令第三一一号並にその後身である政令第三二五号は限時法でない。従つて前記規則の改正により刑の廃止があつたものとして免訴の言渡をしている。

二、併し原判決は本件中の島と本邦との間の密輸出入行為については限時法の見解を採り有罪を言渡し乍ら之と酷似する密航行為について反対の意見を採り免訴を言渡し両者を別異に取扱うについて首肯し得べき理拠を示していないし又単に限時法でないが故に直に刑の廃止に該当するとしているのはその理由が了解し難い。

三、前記規則の改正は規則改正後の所為を処罰しないに止まり規則改正前の所為の処罰に関しては何等の効果を及ぼすものではなく刑の廃止があつたものとは解し得ない(参照昭二七、一二、四福岡高等裁判所言渡、昭和二七、一〇、六高松高等裁判所言渡)から原判決は法令の解釈を誤り適用した違法があるその結果原判決は昭和二十七年法律第八一号同年法律第一三七号の適用を遺脱した違法がある。

即ち昭和二一年勅令第三一一号及その後身たる昭和二十五年政令第三二五号は昭和二〇年勅令第五四二号に基いて制定され連合国最高司令官の指令の趣旨に違反する行為等の処罰を規定したものであるが右勅令は日本国憲法にかかわりなく超憲法的効力を認められていたのである。従つて勅令第三一一号及政令第三二五号も亦憲法にかかわりなく全面的に有効とされていたのである。併し乍ら右を根拠として平和条約が発効して占領が終了し連合国最高司令官の地位がなくなつたことを理由に政令第三二五号は平和条約発効後当然全面的に我国法として存続させ得ないと解することはできない。

勅令第三一一号政令第三二五号の内容を充足する指令は単に連合国又は占領軍の利益のためにのみ発せられたもののみではなくわが国の秩序を維持し公共の福祉を保持するために発せられたものも存するこのような内容の指令が連合国最高司令官から発せられたというだけの理由で我国の秩序維持公共福祉の保持は指令の反射的効果に過ぎずとしその指令の内容が憲法に適合するか否かを審査するまでもなく我国法として存続させ得ないとするのは妥当でない。

指令の内容が実質的に合憲であるものは平和条約発効後においてもその指令に関する限り政令第三二五号を立法によつてわが国法として存続させることはできると解すべくこのような立法が憲法第三九条の趣旨に反するものと解すべき理由はない。

昭和二七年法律第八一号は昭和二一年勅令第五四二号に基く命令は別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない限り百八十日間法律として有効であると規定しているから勅令第三一一号も政令第三二五号もその内容たる指令が合憲である限り右法律によりわが国法として有効に存続することとなつたのである。而して昭和二七年五月七日法律第三一七号を以て政令第三二五号は廃止されたが同時に廃止前の同政令違反の行為に対してはなお従前の例による罰則の適用がある旨を明規している。

従つて本件についていえば渡航制限に関する本件覚書が合憲であるとすればこの覚書を内容とする勅令第三一一号政令第三二五号は平和条約発効後も有効な法律として存続しその後前記法律第三一七号によつて右政令は廃止されたが廃止前の違反行為についてはなお従前の罰則を適用して処罰し得るものである。

四、そこで本件で問題になつている一九四七年四月一四日附覚書の内容は占領期間中においても同一内容が出入国管理令によつて規定せられ講和条約発効後も同令は法律として存続せしめられていることからしても合憲であることは明らかである。

従つて講和条約発効後においては前記法律第八一号並第一三七号の経過規定をも適用して本件について有罪の言渡をすべきであつたのにその適用を遺脱しているものである。

叙上のように原判決は法令の解釈適用を誤つた違法がありその違法は判決に影響を及ぼすこと勿論であるから破毀さるべきものと思料する。

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